税務に関するサービス
【02】税務調査の知識と備え
税務調査には、国税犯則取締法に基づく「強制調査」と、課税の公平を確保するために行われる「任意調査」とがあります。
通常我々が受けるのは「任意調査」ですが、この任意調査にも、調査の「事前通知」があるものと、事前通知がなくある日突然に調査官が会社に現れ税務調査の申し出を受ける「現況確認」と呼ばれる調査があります。調査官は「質問検査権」を有し、我々納税者は、調査官の質問に答え、また帳簿書類等の検査に応じるという「受任義務」があるとされています。
調査官が調査の事前通知をする場合は、事業者様と関与税理士の双方に調査の目的、日程等を通知しなければならないとされています。
事業者様に対し突然税務調査の申出があった場合、当事務所では、直ちに私どもへ連絡いただいて、私どもが調査官と調査の目的や方法等について折衝するという手順をとることとしています。
税務調査は嫌なことばかりではありません。税務調査により会社の誤りや経理の不正が発見された例はありますし、無料で監査してもらっていると前向きに考えれば会社経営にプラスにもなります。
当事務所では、税務調査立会いのご依頼・相談も受け付けています。