税務に関するサービス
【03】税理士法に規定する書面添付制度のおすすめ
この制度は、税理士が申告書を作成するにあたり、どの程度の内容まで関与し、税の専門家として、どのように調整したかを明らかにし、適正な申告書の作成に役立てるものです。
<添付する書面の内容>
- 税理士自らが作成した書類、及び納税者から提示を受けた書類
- 税理士自らが計算し整理した事項等について、その内容や理由等
<この制度の効果>
- 税務調査の場合には、税理士に「意見聴取」した後でなければ、実地調査することができないとされているため、意見聴取の段階で疑問点が解消できれば、結果的に税務調査が略されることになります。
よって、書面を添付した企業様の決算書と申告書の信頼性に関する評価が高まる効果を生じます。
当事務所では、この書面添付制度の利用を推奨しています。
書面添付制度の概要については日本税理士会連合会のホームページをご覧下さい。