相続税対策とは?
総財産額の把握から始めましょう
相続対策の第一歩は、ご自身の財産についてどのような財産がどれだけあり、その金額はいくらかという調査を始めることです。
財産と一口に言っても、同族経営の自社株や親族の居住用不動産のように換金できないもの、遊休不動産でいつでも処分可能なものや上場株式のように直ちに換金可能なものまでありますし、生命保険金のような「みなし相続財産」といわれるものもあります。
忘れてはいけないものが「マイナス財産」についての調査です。
相続対策を考える上での「マイナス財産」とは…
相続税の計算において控除できる債務
残されることとなる家族(妻子)の今後の生活に関することや祭祀(墓、仏壇など)を引継ぐこと(「家」も含むという認識が必要です)
<具体的な相続財産>
不動産
土地、建物、借地権、小作権など
有価証券
上場株式、非上場株式、国債、投資信託など
現金預金
現金、預金、貯金
家庭用財産
家具、備品、書画、骨董など
事業用財産
機械、機器、商品、材料、売掛金など
その他
生命保険金、退職金、貸付金など、3年以内の生前贈与財産
総財産の調査及び評価を始めてはいかがでしょうか。