相続税対策とは?
財産の評価額を引き下げる対策
相続財産の評価は、一般的には「財産評価基本通達」にしたがって行われます。
評価対策とは
(1)その財産の数量に変更を与えず評価額を下げる方策を講じる
(2)財産の数量を減らす
●不動産の評価対策を例にとります。
建設業者の中には「市街化農地の所有者に賃貸アパートやマンションを借金で建築すると、相続対策になります」と営業しているところがあります。
2つの効果
(1)建物の評価額は借入金よりも低くなる
(2)その敷地は貸家建付地として、評価額を減額することを狙う。
無理をした相続対策には、リスクがあることを十分理解しておきましょう。
2つのリスク
(1)長期間ローンを払い続けなければならないのに、建物価値は劣化していく
(2)入居率や賃料の低下といったリスクを残す
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税理士へ節税効果を確かめ、借入リスクと天秤にかけて判断することが必要です。
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土地の評価では、自宅敷地や事業用土地の相続税評価額を最大80%減額できるという「小規模宅地の特例」の適用を、どの土地で受けるかによって相続税に大きな開きがでます。そのため、自分の相続する土地でこの特例を受けたいということで、親と同居するなどの現象も起きているそうです。
POINT01
※土地の相続税評価について、基本通達では不合理と思われるケースもあります。
私どもは「広大地」評価の可否や路線価評価が時価より高いケースなど、評価通達によることが適当ではない場合、不動産鑑定をお勧めし、適正価格での申告を行うこととしています。