成松会計事務所

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相続・贈与をお考えのお客様INHERITANCE

相続税対策とは?

相続により発生する所得税対策

不動産所得や事業所得などがあり、所得税の確定申告が必要な方が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始の日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

亡くなった方の賃貸不動産を相続した者や事業を相続した者は、相続後から12月末までの期間の所得について確定申告しなければなりません。

<注意>

この場合に気をつけることがいくつかあります。
①青色申告の承認申請などを新たに提出する。
②-1消費税に関して、亡くなった方の納税義務を引継ぐ必要がある
②-2免税事業者が課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署長に提出する必要がある等、手続を間違わないよう注意する。

相続に付随して発生する所得税・消費税の申告納税義務についても税理士へ相談し、間違いのない対応をとりましょう。

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